幕別町農業振興公社は、令和2年2月に幕別町から「担い手農地利用調整団体」として認められ、「農業経営基盤強化促進事業」を実施しています。
この事業は、農業経営の規模拡大、農地の集団化を促進し、農業者が効率的かつ集団的に農地が利用集積されるよう行うものであります。
出し手および受け手からの申し出を幕別町が受け、農地利用調整会議において効率的で利用集積上優位な方を受け手として決定します。
当公社における農地利用調整は、地域計画に「農業を担う者」として位置づけられた担い手に農地の利用集積を図り、より担い手が耕作しやすく、経営が安定的になる事を目的として行っています。
当公社が行う農地利用調整は、農地利用調整会議において、農地の受け手、賃借料もしくは売買価格を決定したのち、農地中間管理事業法第18条により農用地利用集積等促進計画を作成して契約する方法です。
※ 地域計画 農業経営基盤強化促進法第19条により定める農業経営基盤強化の促進に関する計画
◆申込にあたりまして、出し手及び受け手の方に主に確認することは、次のとおりです。
農地の賃貸・売買の場合、原則、農地は出し手により更地の状態にした上で、受け手に引き渡していただきます。したがって、原則、農地利用調整は、対象農地に作物が栽培されている期間中は行えません。
売買の場合は、農用地利用集積等促進計画を決定する公益財団法人北海道農業公社が北海道(道庁)から事業承認を受ける必要があるため、利用調整できる時期は下表のとおりとなります。
また、農地売買等事業(貸付タイプ)による売買の場合は、公益財団法人北海道農業公社の予算の関係上、利用調整が出し手の申出の翌年度になることがあります。
賃貸 | 売買 | ||
農地中間管理事業 | 農地売買等事業 | 農地売買等事業 | |
(賃貸) | (即売タイプ) | (貸付タイプ) | |
4月 | 〇 | × | × |
5月 | 〇 | 〇 | × |
6月 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月 | 〇 | 〇 | 〇 |
8月 | 〇 | 〇 | 〇 |
9月 | 〇 | 〇 | 〇 |
10月 | 〇 | 〇 | 〇 |
11月 | 〇 | 〇 | 〇 |
12月 | 〇 | 〇 | 〇 |
1月 | 〇 | 〇 | 〇 |
2月 | 〇 | 〇 | × |
3月 | 〇 | × | × |
【凡例】 | 〇:開催可能、×:開催不可 | ||
※ | 農地売買等事業(即売タイプ)の場合 | ||
年度内(3月まで)に購入代金の支払いを完了すること(必須) | |||
※ | 農地売買等事業(貸付タイプ)の場合 | ||
予算に枠あり。申出年度内に利用調整できない場合あり。 |
出し手(件数) | 受け手(件数) | 利用調整面積(ha) | |
---|---|---|---|
賃貸借(新規) | 9 | 11 | 156.3 |
賃貸借(更新) | 39 | 36 | 345.1 |
賃貸借合計 | 48 | 47 | 501.4 |
売 買 | 21 | 21 | 130.0 |
賃貸借(新規) | 出し手(件数):9 | 受け手(件数):11 | 利用調整面積(ha):156.3 |
---|---|---|---|
賃貸借(更新) | 出し手(件数):39 | 受け手(件数):36 | 利用調整面積(ha):345.1 |
賃貸借合計 | 出し手(件数):48 | 受け手(件数):47 | 利用調整面積(ha):501.4 |
売 買 | 出し手(件数):21 | 受け手(件数):21 | 利用調整面積(ha):130.0 |
農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行され、市町村は、令和7年3月末までに地域の農地利用の将来像を見える化した「地域計画」を策定することとなりました。
「地域計画」は、これまでの「人・農地プラン」を土台に、地域農業の将来の在り方と農業を担う者ごとに利用する農地を地図に示す“目標地図”を作成することが柱となります。
(1)売買・貸借方法
原則として北海道農業公社経由になります。
(2)農地を買える人、借りられる人
「目標地図に位置付ける者」であることが必要です。
売買の場合の受け手の優先順位は、次のようになります。
@現に対象農地を法律(※)に基づき借用している耕作者
※ 農地法、農地中間管理事業推進法、農業経営基盤強化促進法
A(もともと貸与されていない 若しくは @の者が譲受しない)⇒公募
売買の場合、これまでは、売渡申出地を農業経営基盤強化促進法・農地中間管理法により賃借している者のみを優先としていましたが、令和7年4月以降は、農地法3条で賃借・使用貸借している者も優先となります。
(1)仕組み
これまで、農業経営基盤強化促進法による農地売買等事業(賃貸借)により、幕別町農業振興公社(以下、「町公社」)が中間保有する形で、農地の賃貸借を行ってきました。
令和7年4月以降は、北海道農業公社(以下、「道公社」)による農地中間管理事業に移行します。
※ 農地の利用調整(受け手・賃貸借価格の決定)は、これまでどおり町公社が行います。
※ 地域計画策定前に作成した農用地利用集積計画は、賃貸期間満了まで、今までどおりです。
(2)賃貸借料の精算・手数料・管理料
(1)仕組み
これまで、農地所有者代理事業(売買)(いわゆる、町公社売買)により、幕別町農業振興公社が利用調整する形で、農地の売買を行ってきましたが、北海道農業公社を経由する農地売買等事業(即売タイプ)に移行します。
※ 農地の利用調整(受け手・売買価格の決定)は、これまでどおり町公社が行います。
※ 道公社での売買手続きは、毎年6月以降開始の予定です(売買までは、売買を前提とした道公社賃貸を設定)。
(2)売買代金の精算・所有権移転登記・手数料・譲渡所得特別控除
(1)仕組み
北海道農業公社による農地保有合理化事業(いわゆる、道公社売買)は、農地売買等事業(貸付タイプ)となります。買入・一時貸付・売渡の流れは今までどおりですが、嘱託登記、事務手数料・管理料は変更となります。
※ 農地の利用調整(受け手、賃貸借価格、売買価格の決定)も、これまでどおり町公社が行います。
※ 道公社での売買手続きは、毎年6月以降開始の予定です(売買までは、売買を前提とした道公社賃貸を設定)。
(2)売買代金の精算・所有権移転登記・手数料・譲渡所得特別控除
リーフレット「農地の売買・賃借の仕組みが変わります。」(375KB)
※令和6年12月4日現在の情報に基づき作成しております。
【地域計画等に関するお問い合わせ先】
幕別町経済部農業振興担当((公財)幕別町農業振興公社)
電話:0155-57-2711