農業経営基盤強化促進事業

農業経営基盤強化促進事業について

幕別町農業振興公社は、令和2年2月に幕別町から「担い手農地利用調整団体」として認められ、「農業経営基盤強化促進事業」を実施しています。

この事業は、農業経営の規模拡大、農地の集団化を促進し、農業者が効率的かつ集団的に農地が利用集積されるよう行うものであります。

出し手および受け手からの申し出を幕別町が受け、農地利用調整会議において効率的で利用集積上優位な方を受け手として決定します。

農業経営基盤強化促進事業のメリット

  1. 出し手(縮小農家等)からは白紙委任が原則で、利用集積という観点において受け手(借受者)を決定します。結果、担い手への農地集約が図られます。
  2. 農地利用調整会議において、賃借料情報や近隣の賃借事例を参考に適正な賃借料が定められます。
  3. 1人の受け手では耕作できない大きな面積の農地を貸したい場合、公社の利用調整で複数の団地を設定し、配分することが可能です。
  4. 賃貸される方は契約期間中、町公社より賃貸料が支払われます。又、農地法第3条による賃貸とは違い、契約期間が満了すると土地が確実に出し手に戻ります。
  5. 売買においては、出し手にとって税制上の特別控除があります。
    当公社が利用調整による場合は、譲渡所得から800万円まで、北海道農業公社が行う買入協議制度による場合は、1,500万円までの特別控除の対象となり、譲渡所得税が軽減されます。
  6. 売買において受け手は、登録免許税や不動産取得税の軽減措置があります。

農地法第3条による賃貸や各種手続きは、幕別町農業委員会へお問い合わせください。

農地利用調整の流れ

 幕別町で農地を流動するには大きく2通りの方法があります。一つは農地法第3条により相対で契約する方法(農業委員会扱い)、もう一つは当公社で農地利用調整したのち、農業経営基盤強化促進法第18条により利用集積計画を作成して契約する方法(当公社扱い)です。

 当公社における農地利用調整は、地域に公募を行う事により農地の利用集積を図り、より担い手が耕作しやすく、経営が安定的になる事を目的として行っています。

◆申込にあたりまして、出し手及び受け手の方に主に確認することは、次のとおりです。

【出し手(縮小農家等)の方へ】 (申出は毎月10日まで)

■賃貸のとき

  • 申し出地は現況「畑」等の農用地ですか?
  • 場所の範囲、面積が特定出来ますか?
  • あなたの所有地ですか?
  • 隣接者との境界は、はっきりしていますか?
  • 農業者年金の受給は?

■売買のとき (上記の他)

  • 登記簿の地目は現況と同じですか?
  • 土地登記簿の住所は住民票と同じですか?
  • 原野、山林、建物など分筆が必要な場所はありませんか?
  • 現在、貸借等の契約はありませんか?

【受け手(譲受者又は借受者)の方へ】

■賃貸のとき

  • 認定農業者になっていますか?
  • 応募する場所はご存知ですか?
  • あなたの経営地と農家台帳は合っていますか?

■売買のとき (上記の他)

  • 代金の支払方法など、所属するJAと協議していますか。

参考:令和4年度農地利用調整件数

  出し手(件数) 受け手(件数) 利用調整面積(ha)
賃貸借(新規) 14 17 170.1
賃貸借(更新) 66 55 350.0
賃貸借合計 80 72 520.1
売   買 26 26 208.1
賃貸借(新規) 出し手(件数):14 受け手(件数):17 利用調整面積(ha):170.1
賃貸借(更新) 出し手(件数):66 受け手(件数):55 利用調整面積(ha):350.0
賃貸借合計 出し手(件数):80 受け手(件数):72 利用調整面積(ha):20.1
売   買 出し手(件数):26 受け手(件数):26 利用調整面積(ha):208.1
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