農業経営基盤強化促進事業

農業経営基盤強化促進事業について

幕別町農業振興公社は、令和2年2月に幕別町から「担い手農地利用調整団体」として認められ、「農業経営基盤強化促進事業」を実施しています。

この事業は、農業経営の規模拡大、農地の集団化を促進し、農業者が効率的かつ集団的に農地が利用集積されるよう行うものであります。

出し手および受け手からの申し出を幕別町が受け、農地利用調整会議において効率的で利用集積上優位な方を受け手として決定します。

農業経営基盤強化促進事業のメリット

  1. 出し手(縮小農家等)からは白紙委任が原則で、利用集積という観点において受け手(借受者)を決定します。結果、担い手への農地集約が図られます。
  2. 農地利用調整会議において、賃借料情報や近隣の賃借事例を参考に適正な賃借料が定められます。
  3. 1人の受け手では耕作できない大きな面積の農地を貸したい場合、公社の利用調整で複数の団地を設定し、配分することが可能です。
  4. 賃貸される方は契約期間中、町公社より賃貸料が支払われます。又、農地法第3条による賃貸とは違い、契約期間が満了すると土地が確実に出し手に戻ります。
  5. 売買においては、出し手にとって税制上の特別控除があります。
    当公社が利用調整による場合は、譲渡所得から800万円まで、北海道農業公社が行う買入協議制度による場合は、1,500万円までの特別控除の対象となり、譲渡所得税が軽減されます。
  6. 売買において受け手は、登録免許税や不動産取得税の軽減措置があります。

農地法第3条による賃貸や各種手続きは、幕別町農業委員会へお問い合わせください。

農地利用調整の流れ

 幕別町で農地を流動するには大きく2通りの方法があります。一つは農地法第3条により相対で契約する方法(農業委員会扱い)、もう一つは当公社で農地利用調整したのち、農業経営基盤強化促進法第18条により利用集積計画を作成して契約する方法(当公社扱い)です。

 当公社における農地利用調整は、地域に公募を行う事により農地の利用集積を図り、より担い手が耕作しやすく、経営が安定的になる事を目的として行っています。

◆申込にあたりまして、出し手及び受け手の方に主に確認することは、次のとおりです。

【出し手(縮小農家等)の方へ】 (申出は毎月10日まで)

■賃貸のとき

  • 申し出地は現況「畑」等の農用地ですか?
  • 場所の範囲、面積が特定出来ますか?
  • あなたの所有地ですか?
  • 隣接者との境界は、はっきりしていますか?
  • 農業者年金の受給は?

■売買のとき (上記の他)

  • 登記簿の地目は現況と同じですか?
  • 土地登記簿の住所は住民票と同じですか?
  • 原野、山林、建物など分筆が必要な場所はありませんか?
  • 現在、貸借等の契約はありませんか?

【受け手(譲受者又は借受者)の方へ】

■賃貸のとき

  • 認定農業者になっていますか?
  • 応募する場所はご存知ですか?
  • あなたの経営地と農家台帳は合っていますか?

■売買のとき (上記の他)

  • 代金の支払方法など、所属するJAと協議していますか。

参考:令和5年度農地利用調整件数

  出し手(件数) 受け手(件数) 利用調整面積(ha)
賃貸借(新規) 9 11 156.3
賃貸借(更新) 39 36 345.1
賃貸借合計 48 47 501.4
売   買 21 21 130.0
賃貸借(新規) 出し手(件数):9 受け手(件数):11 利用調整面積(ha):156.3
賃貸借(更新) 出し手(件数):39 受け手(件数):36 利用調整面積(ha):345.1
賃貸借合計 出し手(件数):48 受け手(件数):47 利用調整面積(ha):501.4
売   買 出し手(件数):21 受け手(件数):21 利用調整面積(ha):130.0

 

農地の売買・貸借の仕組みが変わります

〜 地域計画の策定とそれに伴う農地の売買・貸借方法の変更について 〜

1 地域計画とは

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行され、市町村は、令和7年3月末までに地域の農地利用の将来像を見える化した「地域計画」を策定することとされました。

「地域計画」は、これまでの「人・農地プラン」を土台に、地域との話し合いにより、誰がどのように農地を使って、農業を進めていくかを、一筆の農地ごとに具体的に把握し、10年後に目指すべき農地利用の姿を作成するものです。

地域計画

2 地域計画策定後の農地売買・貸借(令和7年4月以降)

(1)売買・貸借方法
原則として北海道農業公社経由になります。

(2)農地を買える人、借りられる人
「地域計画に位置付ける者」であることが必要です。
売買の場合の受け手の優先順位は、次のようになります。
 @ 地域計画に位置付ける者である現状の耕作者
 A (@の者が引き受けない場合)農地の所在する地域の地域計画に位置付ける者

▼つまり

売買の場合、これまでは、売渡申出地を農業経営基盤強化促進法・農地中間管理法により賃借している者のみを優先としていましたが、令和7年4月以降は、農地法3条で賃借・使用貸借している者も優先となります。

3 農地の賃貸借(町公社賃貸借)の変更

(1)仕組み
これまで、農業経営基盤強化促進法による農地売買等事業(賃貸借)により、幕別町農業振興公社(以下、「町公社」)が中間保有する形で、農地の賃貸借を行ってきました。
令和7年4月以降は、北海道農業公社(以下、「道公社」)による農地中間管理事業に移行します。
※ 農地の利用調整(受け手・賃貸借価格の決定)は、これまでどおり町公社が行います。
※ 地域計画策定前に作成した農用地利用集積計画は、賃貸期間満了まで、今までどおりです。

(2)賃貸借料の精算・手数料・管理料

4 農地の売買(町公社売買)の変更

(1)仕組み
これまで、農地所有者代理事業(売買)(いわゆる、町公社売買)により、幕別町農業振興公社が利用調整する形で、農地の売買を行ってきましたが、北海道農業公社を経由する農地売買等事業(即売タイプ)に移行します。 ※ 農地の利用調整(受け手・売買価格の決定)は、これまでどおり町公社が行います。

(2)売買代金の精算・所有権移転登記・手数料・譲渡所得特別控除

5 農地の売買(道公社売買)の変更

(1)仕組み
北海道農業公社による農地保有合理化事業(いわゆる、道公社売買)は、農地売買等事業(貸付タイプ)となります。買入・一時貸付・売渡の流れは今までどおりですが、嘱託登記、事務手数料・管理料は変更となります。 ※ 農地の利用調整(受け手、賃貸借価格、売買価格の決定)も、これまでどおり町公社が行います。

(2)売買代金の精算・所有権移転登記・手数料・譲渡所得特別控除

リーフレットPDFファイル農地の売買・賃借の仕組みが変わります。」(1,267KB)

※令和6年10月1日現在の情報に基づき作成しております。

【地域計画等に関するお問い合わせ先】
幕別町経済部農業振興担当((公財)幕別町農業振興公社)
電話:0155-57-2711

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